「令和6年能登半島地震」のお見舞い

2024年1月1日に発生した石川県能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興そして被災された皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

今回の地震において、例外的に石川県及び富山県に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限が自動的に延長されました。
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討中とのことです。

060109.pdf (nta.go.jp)

また、一般的な災害に関する税務情報としては、国税庁HPに災害に関する申告・納付等に係る手続き等を「災害関連情報」として案内されています。

災害関連情報|国税庁 (nta.go.jp)

石川県・富山県以外に納税地がある方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。 この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うことも可能です。
その他災害に関する事項が纏められていますが、BASE ONE税理士法人では被災者の方に限りこれらのアドバイスを無償にて提供いたしますので、何かお困りごとがございましたらお問い合わせフォームよりご連絡ください。

》お問い合わせフォームはこちら