相談事例7:短期滞在者免税

BASE ONE税理士法人では、これまでに多くの企業や個人よりご相談をいただき、適切なアドバイスとサポートを提供してまいりました。以下に、相談事例と主なポイントをご紹介します。

相談内容

当社はA国法人の日本子会社です。A国本社より日本に出張者があり、数か月日本に滞在して業務しました。
その人件費相当が日本側で負担することになったのですが、出張者の個人所得税の取扱いはどうなるのでしょうか。

業種 卸売・小売業
年度 2024年度
関連キーワード 出張、給与、源泉、節税

主なポイント

  • 国内法の取扱い
  • 租税条約による短期滞在者免税について
  • 源泉徴収義務について