BASE ONE税理士法人では、これまでに多くの企業や個人よりご相談をいただき、適切なアドバイスとサポートを提供してまいりました。以下に、相談事例と主なポイントをご紹介します。
相談内容
当社はA国法人の日本子会社です。A国本社より日本に出張者があり、数か月日本に滞在して業務しました。
その人件費相当が日本側で負担することになったのですが、出張者の個人所得税の取扱いはどうなるのでしょうか。
業種 | 卸売・小売業 |
年度 | 2024年度 |
関連キーワード | 出張、給与、源泉、節税 |
主なポイント
- 国内法の取扱い
- 租税条約による短期滞在者免税について
- 源泉徴収義務について