BASE ONE税理士法人では、これまでに多くの企業や個人よりご相談をいただき、適切なアドバイスとサポートを提供してまいりました。以下に、相談事例と主なポイントをご紹介します。
相談内容
役員及び従業員に対して社宅などを貸した時の税務上の取り扱いについて
業種 | サービス業 |
年度 | 2024年度 |
関連キーワード | 子会社簿価減額特例 |
主なポイント
- 賃料相当額を受け取っていれば、給与として課税されない。
- 賃料相当額の計算方法について
- 豪華社宅の場合の計算
- 固定資産税評価額の入手方法
BASE ONE税理士法人では、これまでに多くの企業や個人よりご相談をいただき、適切なアドバイスとサポートを提供してまいりました。以下に、相談事例と主なポイントをご紹介します。
業種 | サービス業 |
年度 | 2024年度 |
関連キーワード | 子会社簿価減額特例 |